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過失割合の決め方を知りたい

過失割合について

過失割合とは、交通事故に対する被害者と加害者のそれぞれの責任の割合を表したものです。
例えば、交差点での直進車と右折車の衝突事故で、「直進車の過失20%:右折車の過失80%」というのが過失割合です。
過失割合が示す具体的な意味は、上記の場合、「直進車は相手(右折車)の損害の20%を賠償する責任を負い、反対に、右折車は相手(直進車)の損害の80%を賠償する責任を負う」ということです。
交通事故被害にあった方のなかには、「保険会社に過失割合を提示されたけど、納得がいかない」と思ったり、「そもそもどういう基準で過失割合が決められるのか?」と疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
以下では、過失割合の決め方などについてご説明します。

事故態様ごとに類型化された過失割合の基準が存在する

交通事故は、何十年も昔からあり、全国どこにおいても発生していますから、これまでの事例集積が膨大にあり、事故態様ごとに類型化した「過失割合の基準」が存在します。
それが過去の裁判例などを元にした過失割合を定めた基準であり、「別冊判例タイムズ38号」という書籍に掲載されています。
この書籍は実務上重要な意味を持っており、裁判所や弁護士事務所はもちろん、保険会社にも常備されています。

この参考基準では、「四輪車同士の事故」、「四輪車と二輪車の事故」、「四輪車と自転車の事故」、「四輪車と歩行者の事故」といった事故主体の区分けから、
「信号のある交差点」、「信号のない交差点」、「直進同士」、「直進と右折」、「同一方向に進行中の車線変更」、「路外から道路に進入してきた車と直進車」といったように事故態様ごとに、「この場合の基本過失割合は、直進車〇%:右折車●%」と定めています。
また、基本過失割合のみならず、例えば「進路変更車がウインカー(合図)を出していなかった」とか、「転回危険場所である」とか、「幹線道路である」とかの事情があるように事故態様に応じて基本過失割合を修正すべき要素も定めています。
その結果として、過失割合は〇%:●%である、というように定まるのです。

過失割合に納得できず弁護士に依頼する意味

過失割合を定める基準があるとなると、そもそも一義的に過失割合が決まるのだから、相手保険が提示した過失割合が正しく、争う余地はないのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そもそも相手保険の提示して当てはめている事故類型が正しいのかを検証する余地がありますし、仮にそれが正しくても被害者に有利な修正要素がモレている場合もあります。

また、いかに事故類型が当てはまっても、被害者としては回避不可能であるという事故もあります。
例えば、同一方向に進行する車両同士の進路変更(車線変更)事故類型は、「進路変更車の過失70%:後続直進車の過失30%」とされていますが、進路変更車が追い抜きざまに車線変更して後続直進車に衝突していった場合などは、後続直進車には回避不能であり、この場合に「70:30」の類型を適用することは正しくありません。
特に近年はドライブレコーダーを備えていることが多く、事故時の映像という客観的証拠が確保できるため、事故態様がはっきりとわかることが多いので、「実際の事故映像を元にすると、その類型には当てはまらない」と主張することも可能です。

以上のとおり、過失割合を弁護士に相談することによって、ご自身に有利になる可能性は相当にあると言えるでしょう。


ここまで過失割合の決め方についてご説明してきました。より詳しくは本サイトの関連ページや解決事例などもご参照いただければ幸いです。
交通事故被害に遭われてお悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。