慰謝料の基準について
不幸にして交通事故に遭ってお怪我をしてしまった。
このような場合、何はともあれ、お怪我の治療が必要です。
治療にはかなり長い期間がかかることもありますが、いずれは完治または症状固定(もうそれ以上の根本的な改善が見込めない状態)となって、治療は終わります。
後の示談の際に問題となる慰謝料には、①怪我をして治療をしなければならなかったことに対する慰謝料(傷害慰謝料、入通院慰謝料)、②後遺障害を負ったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)、③死亡慰謝料の3種類があります。
傷害慰謝料・入通院慰謝料
幸いにして治療の結果、後遺障害が残らなければ保険会社との示談交渉へと進むことになります。
示談交渉では、怪我に対する慰謝料、つまり傷害慰謝料(入通院慰謝料)をいくらとするかが問題となります。
〇3つの基準
傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定方法には以下の3つの基準があります。
① 自賠責保険基準
② 任意保険基準
③ 裁判基準(弁護士基準)
適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準について十分理解しておくことが重要です。
保険会社は高い基準で示談金の提案をすることはほぼありませんから、弁護士に事件を依頼するかしないかで、最終的に受け取る賠償金額に大きな差が出ることが多いのです。
① 自賠責保険基準
自賠責保険とは、車を所有する際や車検の際に全ての運転手が加入・更新する必要がある強制保険です。
事故被害者に最低限の補償ができるようにと、国の方で強制的に加入させる保険ですので、保険料は低く、したがって、被害者に支払われる保険金額の基準も低くなっています。
また、自賠責保険はあくまで被害者の最低補償を目的として作られた保険であるため、人身事故による人身損害に対してのみ保険金が支払われ、物的損害には支払われません。
自賠責保険による人身損害の賠償額は、3つの基準の中で最も低くなります。
② 任意保険基準
任意保険とは、自賠責保険とは異なり加入義務はない保険のことです。
「〇〇海上」や「損保〇〇」など有名な民間保険会社の自動車保険のことです。
任意保険は自賠責保険では対象外である物損事故にも適応することができます。
任意保険の基準というのは、各保険会社の独自の基準というもので各社各様です。自賠責保険基準を下回ることはありませんが、実は自賠責保険基準と余り変わらないことも多く、裁判所基準(弁護士基準)よりはかなり低額であることがほとんどです。
③ 裁判基準(弁護士基準)
裁判基準(弁護士基準)とは、過去の裁判例を踏まえて裁判所と弁護士会が作成した基準のことです。
裁判の基準で賠償金額を算出した場合、ほとんどの場合、自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した賠償金額よりも高額になります。
後遺障害慰謝料
治療したものの、例えば、肩や腕などの関節が動かなくなる(動く範囲が狭まってしまう)、痛みやしびれが身体に残ってしまうなどの後遺症状が残り、これが自賠責保険や裁判所で「後遺障害」と認められると、後遺障害慰謝料という慰謝料が別途発生します。
この「後遺障害慰謝料」は、先ほど述べた「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」とは別のもので、もう治らない障害(=後遺障害)を負ってしまったことに対する慰謝料です。
その金額は障害等級に応じて、金額基準(相場)があります。
以下は、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料額です。(弁護士に依頼しない場合、保険会社がこの基準を受け入れることはほぼありません。)
(障害等級) (慰謝料額)
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
死亡慰謝料
一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。
・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円
このように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。
以上は、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料額です。(弁護士に依頼しない場合、保険会社がこの基準を受け入れることはほぼありません。)
また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。
そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。
ここまで受け取れる慰謝料の基準をご説明してきました。より詳しくは本サイトの関連ページや解決事例などもご参照いただければ幸いです。
交通事故被害に遭われてお悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
