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治療費・休業補償の相談がしたい

交通事故による治療費・休業補償について

不幸にして交通事故に遭ってお怪我をして、治療費や休業が発生してしまった。
この場合、治療費や休業への補償はどうなるのでしょうか。

治療費について

純粋な被害事故である場合はもちろん、加害者(の保険会社)の負担による治療を受けることができます。

また、ご自身に多少の過失があったとしても、加害者(の保険会社)の負担による治療を受けることができますが、ご自身の過失割合分は最終的な示談の際に考慮される(慰謝料等から減額される)ことになります。
このような場合や、むしろ自分の方が過失が大きい場合、自損事故(相手のいない事故)の場合などでは、ご自身(場合によってはご家族)の自動車保険に「人身傷害保険(特約)」が付帯していれば、ご自分の過失分も含めて全額の治療費が保証されます。ご自分(ご家族)の契約自動車保険の負担で治療が受けられるということです。しかも、人身傷害保険(特約)を使用しても、翌年以降の保険料が上がる(保険等級ダウン)は基本的にありません。

休業補償について

事故によるお怪我や入通院のために仕事ができなかった場合、その休業分の補償として、「休業損害」を加害者に請求することができます。
①会社員など給与所得者(パート・アルバイトを含む)の場合、②自営業者の場合、③主婦(兼業主婦、主夫を含む)の場合で、それぞれ計算方法が異なりますので、それぞれについてご説明します。

①会社員など給与所得者(パート・アルバイトを含む)の場合

事故負傷のため勤務を休んで給与減額があった場合や有給休暇を使用した場合に休業損害が発生します。
ない、有休を使用する場合には給与は減りませんが、「本来、自由な用途のために使える有休を事故負傷のために使用せざるを得なかった」ため、有休使用分も休業損害となるという理解です。
具体的な計算方法は、
(❶事故前3カ月間の給与総支給額)÷(❷その間の実稼働日数)×(❸休業日数)
となります。
ここで注意すべきは、自賠責保険の計算方法では❷が90日とされていることです。そのため、加害者側の任意保険も❷につき90日で計算してきます。
しかし、3か月間一日も休みがないということはあり得ず、3か月間の実稼働日数は通常60~65日となります。自賠責保険のように❷を90日とすると、一日あたり単価が低くなり、その一方で❸休業日数には元々休みだった日は含まれていないため、休業損害額が非常に低くなるという不合理な結果となるのです。
当然といえば当然ですが、裁判所は上記のような不合理な自賠責保険方式の計算を認めません。
したがって、(裁判まで行かない)任意交渉段階でも、弁護士の方で、❷は実稼働日数で計算して、事故被害者に不利益を与えないことが大切なのです。

②自営業者の場合

自営業者の場合、基本的に確定申告書(青色申告決算書、収支内訳表)を元に1日あたりの基礎収入を算出して、事故負傷により休業した日数を乗じて休業損害を出します。
また、事故による休業中も事務所の賃料や光熱費、保険料などの固定経費は発生しますから、これらの固定費も休業損害として請求可能となることが多いです。

③主婦(兼業主婦、主夫を含む)の場合

主婦のように家事労働(育児、介護を含む)をしている場合、その明確な対価として、どこかから金銭が得られているわけではありませんが、もちろん家事労働に価値がないわけではありませんから、賠償上は価値があるものとして、休業損害を算定します。
どのように算定されるかというと、まず、自賠責保険の基準では、(実通院一日あたり6100円)×(入通院実日数)の計算式で算定します。
これは後にご説明する弁護士基準に比べて非常に低廉となりますが、弁護士を依頼しない場合の任意保険(加害者側保険会社)は、自賠責保険の基準で賠償額提示をするのがほぼ常です。

〇弁護士基準の計算方法(一例)

多くの集積された裁判例にならって弁護士基準では、主婦の年収を「賃金センサス」上の女性の平均年収額とみなして計算します。
賃金センサス(政府の統計上数値)上の平均年収額は(思いの他)高く、令和6年の数値では約419万円(日額1万1491円)となっています。
これをもとに主婦休業損害を算定するため、例えば6か月間の通院期間とすると、100万円近くに及ぶこともあります。
自賠責保険基準に比べて何倍にもなることが多いのが実情です。

ここまで交通事故による治療費・休業補償についてご説明してきました。より詳しくは本サイトの関連ページや解決事例などもご参照いただければ幸いです。
交通事故被害に遭われてお悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。