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交通事故解決の流れ

交通事故はいつもと変わらない日常を過ごしていたとき、突然起こるものです。
そのため、ほとんどの被害者の方は事故に遭ってしまうと、「これから一体どうすれば良いか分からない。」とお悩みになられることが少なくありません。 
この先の治療や示談はどうなるのか不安に思うことは当然です。
以下では、当事務所にご相談、ご依頼した場合の解決までの一般的な流れをご説明します。

①無料相談で具体的なお話を伺います

当事務所では、交通事故被害者の方のご相談は無料で承っております。
その後にご依頼になるかどうかに関わりなく、ご相談は無料です。
(ただし、約束なしでの来所面談相談は対応できませんので、必ず問合せ、日程調整の上でのご相談をお願いしております。)
相談では、具体的な事故の状況、お怪我・通院の状況、加害者・保険会社とのやりとりの状況などをお聞きします。
お客様の置かれた状況を整理し、弁護士に依頼すればどのようなことが可能になるのかを十分にご理解いただけると思います。

②ご依頼後は弁護士が相手保険との窓口になります

交通事故被害者にとって、初めて交通事故に遭った方がほとんどなので、
「保険会社から賠償金が提示されたけれど、賠償金額が妥当なのか分からない」
「保険会社から急に治療費の打ち切りを告げられた」
「保険会社から交通事故の被害者である自分にも過失があると言われている」
といったお悩みを抱えられて、当事務所にご相談をいただくケースがよくあります。
交通事故被害者の方のご相談の中で、特に保険会社とのやり取りは大きな負担となっていることが多いです。
事故によるお怪我で心身の不調があるところに、平日の日中にかかってくる電話に対応するのは相当のストレスです。
特に「そろそろ治療を終えてほしい」との連絡がくるのは、まだ治っていない被害者にとって大きな負担でしょう。
中には、「むちうちの治療は最長6か月です。」とか、「この程度の事故では治療は3か月までしかみられません。」とか、まるで明確に決まっているかのように断言してくる保険会社担当者もいます。
しかし、そのようなことはなく、本当は治療が必要なのに、保険会社に言われて治療をやめてしまうと、身体の面でも賠償の面でも被害者の方は不利益ばかりを受けてしまいます。
ただでさえ、事故で怪我をしているところに、保険会社とのやりとりをしなければいけない手間や心労の負担は思いのほか大きいものです。
その点、治療中の段階で弁護士に依頼する場合、以後の保険会社とのやりとりはすべて弁護士が窓口となるので、被害者の方が保険会社とやりとりすることはなくなります。保険会社と直接やり取りをしなくても済むことによる精神的負担はずいぶん大きく、その点が本当に良かったと仰ってくださる依頼者は多くいらっしゃいます。

③入通院中の注意点をご説明します

治療中から弁護士に依頼される場合、弁護士が保険会社との窓口になりますから、治療先の病院や整骨院の連絡や変更連絡などについても、弁護士が窓口となって保険会社とやりとりを行います。
その中で、依頼者の治療状況(通院先の選択やリハビリ状況、頻度など)についてもご相談に乗ることができます。整骨院治療は必ず主治医の同意を得てからでないといけないとか、症状によってはレントゲンのみならず、MRI撮影や検査をした方がよいことなど、重要な助言をさしあげることもできます。
また、主治医の診察の際には症状をよくよく伝えて、必ずカルテにきちんと記載していただくことも、とても大切なことです。
こういった相談ができるのは、治療中からご依頼いただいているからこそのことです。
交通事故に関する相談は、けがの治療が完了してからでないと対応してもらえない法律事務所が多いように思います。保険会社との間で示談交渉を開始できるのは治療完了後なので、治療が完了してから相談してほしいということです。
しかし上記のとおり、依頼者にとって治療中から依頼するとってのメリットが大きいため、当事務所は治療が完了する前でもご依頼を承っております。

④後遺障害等級認定手続を代行します

治療したものの、残念ながら完全には治らなかった(障害が残ってしまった。痛みやしびれ、重苦しさ等が残ってしまった。)という場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害等級の認定申請をすることになります。
後遺障害認定において、最も重要な資料となるのが「後遺障害診断書」なのですが、主治医による記載(レントゲンやMRI画像所見の記載、各種反射テストやしびれ部位など神経学的所見の記載、関節可動域の詳細な記載、患者の自覚症状の詳細な記載)が不十分な場合、後遺障害認定において不利に取り扱われるおそれがあります。
このような場合、後遺障害の申請の前に、後遺障害診断書の内容をチェックして不備があれば、主治医に訂正していただくようお願いすることが大切です。
また、後遺障害の申請については、相手保険会社に書類を送って任せる(「事前認定」といいます)よりも、自ら自賠責保険に申請する手続(「被害者請求」とか「16条請求」といいます)の方が良いと考えております。
被害者側にとって、「事前認定」手続の方が手間がなく圧倒的に楽なためか、交通事故を取り扱う法律事務所でも、「事前認定」で後遺障害申請を済ませることが多いのが実情ですが、当事務所では、被害者(依頼者)に少しでも良い結果を得るべく、手間がかかっても「被害者請求」手続とすることを原則としております。

⑤示談交渉または裁判等で解決します

治療が終了した後や後遺障害の認定後、いよいよ損害賠償の請求をし、保険会社と交渉し賠償金額を確定します(示談交渉)。
示談交渉では、依頼者の損害ができる限り広く多く認められるように損害額を算定しますし、過失割合に争いがある場合には、ドライブレコーダー映像がない場合でも、警察の現場検証で作成された実況見分調書を取り寄せる等して有利な過失割合を主張します。
弁護士に依頼することによって、損害賠償額が大きく増えることが多いのですが、これは「3つの賠償額算定基準」があることによります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

示談交渉がまとまらず、裁判所への訴訟で解決するという選択肢もあります。
例えば、自賠責保険では後遺障害が認定されない(非該当)が、残った症状からしてどうしても納得できないという場合や、本来あるべき後遺障害等級よりも低い等級しか自賠責保険が認定しなくて、それに納得できないという場合、裁判所の判断を仰いで解決したいと考える場合があります(裁判所は自賠責保険の判断に拘束されません)。
また、相手保険との間で、過失割合で折り合いがつかないとか、その他の損害(休業損害など)で折り合いがつかないという場合も、裁判所での決着としなければならないこともあります。
そもそも、相手保険が事故による負傷を認めない(「こんなに軽微な衝突・接触で怪我をするはずがない」という言い分)場合も、裁判所の判断で決着をつけることとせざるを得ません。
裁判となる場合、当事務所の弁護士が全面的に対応して解決を目指します。

ここまで当事務所にご相談、ご依頼した場合の解決までの一般的な流れをご説明してきました。より詳しくは本サイトの関連ページや解決事例などもご参照いただければ幸いです。

交通事故被害に遭われてお悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。