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交通事故でご家族を亡くされた方へ

死亡事故が起こると、生命を落としてしまう被害者ご本人はもちろん、被害者のご家族)(ご遺族)にも大変大きな影響が及びます。
今回は、交通事故でご家族を亡くされたご遺族の方々ができること、すべきことを、弁護士が解説いたします。

被害者のご家族(ご遺族)への影響

交通事故でご家族を亡くしてしまったら、ご遺族の悲しみは言葉では表現できないほど大きいものです。特に交通事故の場合、何の前触れもなく突然に別れが訪れることとなりますので、その精神的ショックは計り知れません。
また、亡くなられた方の家族の中での立場にもよりますが、一家の稼ぎ頭であった方が亡くなった場合、ご遺族の今後の生活の金銭面にも重大な影響があります。
家庭内での家事や育児、介護を主に担っていた方が亡くなった場合も、ご遺族の生活に及ぼす具体的な支障も非常に大きなものです。
もちろん、亡くなられた方がお子様であったり、ご高齢の方であったり、単身生活をしていた方であった場合も含めて、ご遺族の心情に及ぼす被害は甚大です。

死亡事故があった場合の流れと遺族がすべきこと

死亡事故があった場合、警察からご遺族に連絡が入ることが一般的だと思います。
また、加害者が契約している任意保険会社の担当者からもご遺族への連絡が入ることも多く、加害者本人から謝罪の連絡があることもあります。
一連の経過の中で、ご遺族は事故の状況を警察や相手保険から聞かされることでしょうが、注意しなければならないのは、被害者の方にも過失(落度)があると聞かされる場合です。
事実として、被害者側にも危険な運転や交通法規違反などがあれば、それはやむを得ないですが、既に被害者は亡くなっていて、片方の側(加害者側)の話しかない以上、安易に被害者の過失があった前提として、その後の処理(示談など)を行うのは適切ではありません。
実際にはどのような事故であったか、本当に被害者に過失があったと評価されるのか、その点を知っておかなければなりません。
警察からはドライブレコーダーなど客観的状況を示す証拠があるのかどうか、目撃者はいるのかどうかなどをよく確認しておくべきです。もし関係者から話を聞ける場合には、録音しておくべきです。録音ができなくても最低限メモはしっかりと取っておくべきです。

加害者(保険会社)に対する損害賠償請求

ご遺族としては、いくらお金をもらうよりも被害者ご本人を返してほしいと願うでしょうし、いくらお金をもらっても埋め合わせになどならないとお考えになるのも当然だと思います。
しかしながら、起きてしまったことは元には戻りません。悲しいですが、こればかりはどうしようもないことです。
そうであるならば、そうであるからこそ、ご遺族の方には正当な賠償を受けていただかなければなりません。
ご遺族の立場としては、加害者や保険会社に対して、損害賠償請求を行う(示談交渉を行う)ことになりますが、個々の損害項目は主に以下のようなものです。

死亡慰謝料

交通事故により死亡した被害者自身への慰謝料です。ご遺族が相続するという法的理解となります。
一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。
・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円
上記のように、死亡慰謝料は、被害者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。

遺族固有の慰謝料

被害者自身の死亡慰謝料とは別で、被害者を失ったことについてのご遺族固有の慰謝料です。
被害者との身分関係などにもよりますが、概ね100~200万円程度が認められることが多いです(裁判所での基準に基づく)

死亡逸失利益

交通事故で被害者が亡くなった場合、当然ながら、それ以降の稼働(労働)収入を喪失します。この失った利益(収入)を逸失利益といいます。
死亡逸失利益は、(事故前の年収)×(1-生活費控除率)×(労働能力喪失期間に対応する係数)で算出されます。
例として、当時40歳で扶養親族が3人(妻と子2人)、年収600万円だった方が交通事故で亡くなった場合、
(事故前の年収)600万円 ※1
(生活費控除率(※2))0.3
(労働能力喪失期間(※3)に対応する係数(※4))18.3270
600万円×(1-0.3)×18.3270=7697万3400円
逸失利益は「5131万5600円」となります。
※1 基本的には事故前年の年収ですが、概ね30歳未満の被害者の場合、(若年ゆえに年収が低いことを考慮して)生涯期間を通じた統計上の平均賃金を用います。また、主婦(主夫、専業・兼業)の場合には主婦年収を419万円(令和6年統計の場合)とみなして計算する方法があります。
※2 生活費控除率とは、亡くなったことで将来収入が失われる一方で、将来の生活費支出がなくなることを考慮して、損害額算定の際に一定割合を生活費分として控除するものです。亡くなった方が一家の支柱であるか、被扶養者は何人か、一家の支柱でなければ男性か女性かなどによって、標準化された数値を用います。
※3 原則として、67歳までの年数ですが、高齢の被害者の場合は例外的な算定方法があり、67歳までの年数ではなくもっと長くなります。
※4「ライプニッツ係数」といいます。将来の1年ごとに発生する損害を、現在の一時に受け取る(前受け)ために、いわゆる受取利息の反対にディスカウントされる、という理解です。令和8年現在の法定利率3%を前提として、27年に対応するライプニッツ係数は18.3270です。

積極損害(治療費、葬儀関係費、諸雑費など)

交通事故でご家族を亡くされた方が弁護士へ依頼するメリット

上記で述べた損害賠償の水準(相場)は、保険会社からの提示を待てば、自動的に得られるものではありません。
実は賠償金の算定方法には3つの基準があり、保険会社は高い基準で示談金の提案をすることはほぼありません。
賠償金の3つの基準について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
示談の提示を受けた方へ | 河口法律事務所
上記で述べた損害賠償の水準は、3つのうちで最も高い「③ 裁判基準(弁護士基準)」なのです。
そのため、弁護士に事件を依頼するかしないかで、最終的に受け取る賠償金額に大きな差が出ることが多いのです。

また、ただでさえご家族を失って心労が嵩んでいるご遺族の方にとって、保険会社とのやりとり、示談交渉などは精神的にも大きな負担であろうと思われます。
弁護士に依頼するということは、以後、加害者や保険会社とのやりとりの窓口はすべて弁護士になるということなので、ご遺族の方が直接やりとりしなければならない負担からは完全に解放されます。
依頼なさった弁護士からの報告を聞き、協議をして、その先の手続(示談、裁判等)を進めていくことができます。
これは思ったよりも大きな効果(メリット)であり、当事務所にご依頼くださった方々はほぼ口を揃えて、「お任せてできて本当によかった。」、「負担がなくなって気持ちが軽くなった。」等とおっしゃっています。

交通事故でご家族を亡くされた方は河口法律事務所へご相談ください

ここまで死亡交通事故と損害賠償請求などについてご説明してきましたが、ご遺族の方がご自身で保険会社との示談交渉、訴訟等を行うのは法律的知識の面からも、諸々のご負担の面からも非常にハードルが高いことは想像に難くありません。
自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。

そこで、経験豊富な弁護士に依頼するという選択肢があります。
当事務所(河口法律事務所)は、交通事故被害者の救済に注力しており、これまで本当に数多くの交通事故案件を解決してきました。その中には死亡事故も多くあり、問題になる点や、その後の展開などを経験的に熟知できています。

また、当事務所では、依頼者の方に「迅速かつ丁寧な法的サービス」を提供することをモットーとして、日々努めております。そのためか、ご依頼者の方々からいただいたGoogleの口コミのコメントで多くいただくのは「丁寧さ」や「迅速さ」に関するものです。このようなお声をいただけるのは大変うれしいことです。

ご家族を亡くした交通事故被害に遭われてお悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。